第一章 総則
第1条(目的)
- 本規約は、宗想会(以下「当会」といいます)の会員(以下「会員」といいます)がその活動を行うにあたり遵守すべき事項を定めるものであり、当会の安定的な運営と会員の適正な活動の確保を目的とします。
- 当会は、当会主催のイベントやセミナーへの参加を通じて多くの人々が気軽に茶道を学ぶことができ、茶道を身近に感じていただき、日常生活において楽しめるようにすることを目的とします。
第2条(適用)
- 本規約は、会員と当会との間において適用されます。
- 当会の会員には、【1】有料会員【2】無料会員があります。詳細については、会員概要に従います。
- 有料会員/年会費 5,000円
イベントやセミナー優先参加の権利があります。さらに、資格取得に向けたサポートや、テーブル茶道関連の割引特典があります。 - 無料会員/年会費なし
茶道に興味がある初心者の方におすすめです。無料で入会することができ、協会主催のイベントやセミナーに参加することができます。
- 有料会員/年会費 5,000円
第3条(会員の義務)
- 会員は、自己の責任において、当会の方針に則り、かつ本規約を遵守し、自らの活動を行うものとします。
- 会員は、当会ノウハウを使用して顧客にサービスを提供する際は、自己の責任において、誠実かつ適正に行うものとします。なお、当会ノウハウの使用方法等について、当会より指示があった場合は、これに従うものとします。
- 会員は、第三者からのクレームや当該第三者との紛争に関して、自己の責任において、誠実かつ迅速に対応しなければならないものとします。
第二章 入会
第4条(入会)
入会希望者は、本規約に同意したうえで、当会所定の方法により入会申し込みを行うものとします。この入会を当会が承諾した時点より、会員として活動することができるものとします。【1】有料会員は、入会時に初年度の年会費を支払うものとします。
第5条(期間等)
会員は、入会の日から、第7条(退会)による退会に至るまで、当会の会員としての資格を有します。【1】有料会員は、期間中、当会所定の期日までに、所定の年会費を支払うものとします。
第6条(登録情報の変更)
会員は、自らの登録情報に変更を生じた場合には、遅滞なく、その変更内容を通知するものとします。
第7条(退会)
- 会員は、退会を希望するときは、その旨を当会に事前に申し出るものとします。
- 前項の退会の申し出については、やむを得ない事由がある場合を除き、退会予定日の1 ヶ月前までに行うものとします。
- 当会は、会員が本規約に違反し、あるいは違反するおそれのある行為が発覚した場合、その他会員としての適格性を欠いていると判断したときは、退会させることができるものとします。
- 退会理由にかかわらず、納入済みの年会費等は返金されません。
第8条(退会後の措置)
会員は、退会したときは、直ちに次の措置を講じなければならないものとします。また、この場合に、当会は、必要な指示をすることができ、当該会員はその指示に従わなければならないものとします。
- 一切の広告、表示等から当会の会員である旨の掲示を中止すること。
- 前号の他、自身や自らの事業が当会と何ら関係を有さないものであると第三者に認識されるよう、可能な限りの措置を行うこと。
- その他当会が指示する事項
第三章 秘密情報および権利義務
第9条(秘密情報)
会員は、当会より提供を受け、または知り得た当会の営業上、財産上、技術上その他の情報(当会ノウハウや講座内容を含み、以下「秘密情報」といいます)を適切に管理し、当会の事前承諾なしに第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
第10条(個人情報の保護)
会員は、個人情報保護に関する法令に基づき、会員活動にともない知り得た他者の個人情報を適切に管理し保護しなければならないものとします。
第11条(権利帰属)
- 当会の秘密情報およびこれに関する書籍、各種データ、その他の当会の事業、サービス、教材、商品等に関する知的財産権は、全て当会に帰属しており、かつ会員には移転しないものとします。
- 会員は、如何なる理由によっても当会の知的財産権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第12条(禁止行為)
次に該当する行為を本規約における会員の禁止行為と定めます。なお、会員が禁止行為を行った場合、当会は、直ちに退会させることができるものとします。
- 当会または当会関係者(他の会員や当会の関係会社、取引先等を含みます)の知的財産権、肖像権、プライバシー、人権やその他の権利を侵害する行為
- 当会の承諾を得ることなく、当会から提供された教材、書籍、資料その他の情報、データ等の複製、模造、印刷、配布、転載、SNS 等へアップロードを行う行為
- 当会または当会関係者を誹謗中傷し、あるいは名誉を傷つけるような行為、その他手段の如何を問わず、当会の運営を妨害する迷惑行為
- 当会と関係のないビジネスや宗教団体等への勧誘、営業、引き抜き行為
- 法令または公序良俗に違反し、あるいは違反するおそれのある行為
- その他前各号に準ずる行為
第13条(損害賠償)
会員は、当会に損害を与えた場合、当会に対しその損害を賠償する責任を負うものとします。
第14条(存続条項)
会員が退会した後においても、第8条(退会後の措置)、第9条(秘密情報)、第10条(個人情報の保護)、第11条(権利帰属)、第13条(損害賠償)、本条(存続条項)、第15条(反社会的勢力等)、第16条(譲渡等)、第17条(協議解決)および第18条(合意管轄)は、なお有効に存続するものとします。
第15条(反社会的勢力等)
- 会員は次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。
- 反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者であること
- 反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること
- 自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること
- 当会は、会員が前項の規定に違反した場合、事前に催告することなく、直ちに退会させることができるものとします。
第四章 雑則
第16条(譲渡等)
会員は、当会の書面による事前の承諾なく、会員としての地位または本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に譲渡し若しくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
第17条(協議解決)
本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。
第18条(合意管轄)
本規約に関連する紛争が生じた場合には、当会の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
以上
2023年9月1日 制定・施行